精神科医の資格を徹底解説!安心して受診するために知っておきたい2つの資格

目次

精神科医って何者

まいこ

精神科医と名乗っている医者はいっぱいいるけれど、どういう資格を持っていれば「精神科医」と名乗っていいの?

マイハブ先生

日本では「自由標榜制」といって医師免許を取得すれば、専門分野や経験年数を問わずに診療科目を自由に選び、外部に広告できる制度があります。標榜できる診療科名の組み合わせなど一定のルールはありますが、基本的には(麻酔科を除いて)大学の医学部を卒業後、医師免許を取得し、2年間の初期研修(内科や外科など自分の希望科に関係なく色々な科をローテーションする研修期間)を終えた医師は、専門医などの資格をとっていなくても、精神科を経験したことがなくても「精神科」と名乗ることができてしまいます。

はぶ太

そうなの!?
そうしたら、どうやってちゃんとした精神科医か見極めればいいの?

マイハブ先生

一つの評価基準として、精神科には2つの資格があります。「精神科専門医」と「精神保健指定医」です。
こちらの資格をどちらか一つでも持っている医師は、ある程度の期間精神科のトレーニングをうけ、試験に合格していることが証明されているので、安心材料になります。他に、メンタルヘルスに関連する資格としては、「心療内科専門医」があります。こちらも一定の条件を満たさないと取得できないものです。資格を持っている=技量のある、良い精神科医というわけではありませんが、一定以上のトレーニングを受けていることが分かるので、クリニックを選んだりする時には、HPで経歴に資格が記載されていないか確認してみて下さい。

精神科専門医

マイハブ先生

まずは「精神科専門医」という資格について紹介しますね!

精神科専門医日本精神神経学会が認定をしている資格

資格の要件(1)

日本の医師免許証を持っている

5年以上の臨床経験があり、そのうち3年以上は学会が定めた研修施設で、専門研修指導医の下で常勤医として精神科臨床研修を行なっている

症例レポートを提出し審査に合格

・学会の行う筆記試験、面接試験に合格している

学会発表(症例報告を中心にした臨床研究などを日本精神神経学会ないしは所定の関連学会で、第一演者として1回以上発表する)

精神保健指定医

マイハブ先生

次は「精神保健指定医」という資格について紹介しますね

精神保健指定医厚生労働大臣が認定する国家資格。行動制限などの法律行為を行うのに必要な資格

マイハブ先生

精神科では状況に応じて本人の意思によらない入院や行動制限を行う可能性があります。つまりこのような人権に関わる業務を行うわけなので、適切な知識と技能を持っている必要があります。それを有していると国が認めた証拠がこの資格です。

資格の要件(2,3)

日本の医師免許証を持っている

5年以上の臨床経験があり、そのうち3年以上は常勤医として精神科臨床研修を行なっている

症例レポートを提出し審査に合格

・学会の行う筆記試験、面接試験に合格している

まとめ

マイハブ先生

このように、「精神科医」と名乗っていても、経歴や持っている資格は様々です。

まいこ

知らなかったです!クリニック受診の時はHPで確認してみよっと!

資格がある人が優秀、技術があるということでもありませんが、学会や国の定めだトレーニングを受け、試験に合格している証拠になるので、一定以上の知識・経験はあると言えます。

精神科を受診する際には、Drの経歴や資格を少し確認してみると安心できますね

参考文献

(1)公益社団法人 日本精神神経学会:https://www.jspn.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=2

2)厚生労働省 精神保健指定医とは:https://www.mhlw.go.jp/content/001069801.pdf

(3) 公益社団法人 日本精神科病院機構:https://www.nisseikyo.or.jp/guide/psychiatry03.php

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